アウトレットというと、最近いろんなところにアウトレットモールができていますよね。
ブランド品や日用品だけでなく、マンションまでアウトレットになっています。
「アウトレットマンション」とは、新築マンションの売れ残り物件のこと。
東京では近年、ファミリータイプの新築マンションの平均価格が4,000万円台の前半で推移していましたが、2007年、2008年はぐんと上がって4,000万円台の後半に突入。つまり、4,500万円を超える価格帯が平均でした。
物件価格の上昇に加え、昨年来の景気の急速な悪化から、いま、新築マンションは急激な販売不振に陥っています。
マンションの開発・販売会社(デベロッパー)は、金融機関からお金を借りて土地を取得し、マンションの建築をしますが、売れると見込んで建築したものの、お客さんが買ってくれない。売れなければお金の回収がさっぱりできません。
自社が儲からないどころか、借金の返済もできなくなります。
しかたなく、完成した物件を他の不動産会社にまとめて安く販売し、赤字覚悟で資金を回収。
完成した在庫物件をデベロッパーから買い叩いて手に入れた不動産会社は、安く仕入れた値段にコストと利益を上乗せしてお客さんに販売。
それでも、お客さんは、当初価格の20〜35%引で買うことができるのです。
売買されているのは、バナナや食パンではありません。
価格4,500万円のマンションです。
2割引だと、3,600万円。3割引だと、3,150万円。
4500万円借金して900万円あるいは1350万円元金が減るのにどの位の年数がかかるでしょうか?
2,3年経っても元金がほとんど減っていないことに愕然としたのは私だけではないでしょう。
安く買うことの大切さを痛感しています。
2010年04月14日
2010年04月12日
マンションの管理組合について
「マンション標準管理規約」によると、管理組合の役員になれるのは「居住する所有者」。
分譲マンションの所有者の配偶者や、親が所有する部屋に住む人なども役員になれない。
このため、役員の資格について、「所有者の配偶者や親、子どもは可」などと改正した管理組合もあるという。協力金の徴収は、不公平感を減らす効果があるに過ぎない。住民の実情に合わせた規約改正が必要だとも言われている。
高齢化で役員のなり手が減っているマンションもあり、賃借人に管理組合に参加してもらうのも現実的な対応だ。
福岡市のNPO法人「福岡マンション管理組合連合会」では、所有者などの承認を受けた賃借人は管理組合の総会に参加でき、役員にもなれると「モデル規約」に明記している。
同会理事長の杉本典夫さんは「ゴミやペットなど、マンションの問題は多岐にわたり、住民でないとわからない。よりよい生活環境のためには、賃借人も巻き込んだマンション管理を目指すべきだ」と話す。
住宅評論家の村井忠夫さんは「まず、どの部屋が賃貸物件になっているのかを、居住者名簿を整備して確認して、その上で、賃借人も役員になれるよう規約に明記するなどの対応をしないと、将来、管理組合の運営に支障が出る可能性もある」と話している。
賃借人であっても、管理組合の役員に仮にならなくてもこのご時世もっと住人との関わりを持つようになってもいいと思う。
2010年04月11日
分譲マンションの管理費費用負担について
所有する分譲マンションの部屋を賃貸にしている不在所有者に対し、一般の管理費に上乗せして費用負担を求める動きが出ている。
今年1月、不在所有者にマンション管理組合への「協力金」支払いを命じる最高裁の判決が出たのを受け、こうした機運が高まりそうだ。
東京都中野区にある分譲マンションの管理組合では今月から、不在所有者からの協力金の徴収について、役員会で議論を始めた。34戸のうち3戸に所有者が住んでおらず、賃借人が入居している。規約上、不在所有者は管理組合の役員にならないため、住民の間に不公平感があったという。
「今回の最高裁の判決で、協力金のことを議題にしやすくなった。徴収できれば管理費などに回し、よりよい住環境を作りたい」と管理組合の理事長(68)は話す。
最高裁は、大阪市内の分譲マンションの管理組合が、不在所有者に「協力金」の支払いを求められるかどうか争われた訴訟の上告審判決で、支払いを拒んでいた不在所有者に月額2500円の支払いを命じた。
判決は、「マンションの保守管理などには組合員の協力が不可欠だが、不在組合員は貢献をしていない」としている。
これを機に、NPO法人「マンション管理支援協議会」(東京)は、各地のマンション管理組合を対象に協力金徴収などに関するアンケートを実施。現在集計中だが、築20年以上のマンションで月1000〜3000円を徴収しているケースが目立つという。
築年数や高齢化が進んだマンションでは、賃貸の部屋が増える傾向があり、国土交通省の2008年の調査では、分譲マンションの賃貸戸数の割合は平均13・4%。「協力金を徴収するかどうか迷っている組合は多い」と同協議会事務局長の川上美知代さんは話す。
同省の「マンション標準管理規約」によると、管理組合の役員になれるのは「居住する所有者」。
標準規約に強制力はないが、多くの管理組合がそのまま利用しており、不在所有者は役員になれないケースが多い。
確かに、賃貸に出せば、管理組合の役員にならなくて良いかもしれないが、毎月2000円払っていくと結構な金額になりそうだ。
今年1月、不在所有者にマンション管理組合への「協力金」支払いを命じる最高裁の判決が出たのを受け、こうした機運が高まりそうだ。
東京都中野区にある分譲マンションの管理組合では今月から、不在所有者からの協力金の徴収について、役員会で議論を始めた。34戸のうち3戸に所有者が住んでおらず、賃借人が入居している。規約上、不在所有者は管理組合の役員にならないため、住民の間に不公平感があったという。
「今回の最高裁の判決で、協力金のことを議題にしやすくなった。徴収できれば管理費などに回し、よりよい住環境を作りたい」と管理組合の理事長(68)は話す。
最高裁は、大阪市内の分譲マンションの管理組合が、不在所有者に「協力金」の支払いを求められるかどうか争われた訴訟の上告審判決で、支払いを拒んでいた不在所有者に月額2500円の支払いを命じた。
判決は、「マンションの保守管理などには組合員の協力が不可欠だが、不在組合員は貢献をしていない」としている。
これを機に、NPO法人「マンション管理支援協議会」(東京)は、各地のマンション管理組合を対象に協力金徴収などに関するアンケートを実施。現在集計中だが、築20年以上のマンションで月1000〜3000円を徴収しているケースが目立つという。
築年数や高齢化が進んだマンションでは、賃貸の部屋が増える傾向があり、国土交通省の2008年の調査では、分譲マンションの賃貸戸数の割合は平均13・4%。「協力金を徴収するかどうか迷っている組合は多い」と同協議会事務局長の川上美知代さんは話す。
同省の「マンション標準管理規約」によると、管理組合の役員になれるのは「居住する所有者」。
標準規約に強制力はないが、多くの管理組合がそのまま利用しており、不在所有者は役員になれないケースが多い。
確かに、賃貸に出せば、管理組合の役員にならなくて良いかもしれないが、毎月2000円払っていくと結構な金額になりそうだ。

